名無し
大規模な感染症や大災害などで想定外の事態が起きた時に、国が自治体に対応を指示できるようにする地方自治法改正案の国会審議が4月にも始まる。しかし、国は指示が必要となる具体的なケースを示していない。国と自治体を「対等」とする地方分権に逆行する、地方の実情を的確に把握できるのかといった懸念も出ている。(千葉卓朗)
2000年の地方分権改革では、国と地方の関係を「対等」と位置づけた。地方自治法は、地方が担う「自治事務」について国の関与は「必要な最小限度」とし、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と規定。国民の生命や身体、財産の保護のため緊急の対応が必要な場合を除き、国は地方に指示できない。
国が3月に閣議決定した同法改正案では、自治事務に関する国の「指示権」を新設する。感染症法や災害対策基本法など個別の法律が想定していない非常事態で、「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に限って行使できる。
https://www.asahi.com/articles/ASS3X4WNNS3TULFA009.html?iref=comtop_BreakingNews_list&iref=pc_extlink
2000年の地方分権改革では、国と地方の関係を「対等」と位置づけた。地方自治法は、地方が担う「自治事務」について国の関与は「必要な最小限度」とし、「地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない」と規定。国民の生命や身体、財産の保護のため緊急の対応が必要な場合を除き、国は地方に指示できない。
国が3月に閣議決定した同法改正案では、自治事務に関する国の「指示権」を新設する。感染症法や災害対策基本法など個別の法律が想定していない非常事態で、「国民の生命等の保護のために特に必要な場合」に限って行使できる。
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