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生活保護は誰のため 「最底辺であるべき」なのか(1)

682 :
名無し
04/05/24(Fri)01:28:53 そうだねx0 
https://news.yahoo.co.jp/articles/238eaeb84168b06d2a9b3e9f57428d337cc85b36
2013年からの生活保護の基準額引き下げは憲法に反するなどとして、全国で行われている「いのちのとりで」訴訟で、行政の敗訴が続いています。1審判決が出ている26件のうち、15件が減額処分を取り消しました(2024年2月22日現在)。
23年11月の名古屋高裁判決は、減額処分を取り消し、国に1人1万円の慰謝料を支払うよう命じました。立命館大学准教授の桜井啓太さんに聞きました。【聞き手・須藤孝】
◇ ◇ ◇ ◇
――原告勝訴が相次いでいます。
桜井氏 行政訴訟は、行政側が圧倒的に有利で、原告の勝率は1割程度と言われています。勝率が5割を超えているのは異例です。
――名古屋高裁判決では国家賠償も認められました。
◆賠償まで認められることはさらにまれです。国の行為の違法性だけでなく、背後にある故意、重大な過失も認めたことになります。判決文からは行政への厳しい警告を感じます。
1コメント

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